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2009.12.22  知らぬと怖い法律 

 不動産の事はあまりブログに書かないが、たまには書こう。

 ある土地に借地権が設定されていて、その上にビルが建っていた。
 借地権とビルの所有権を持っていた人が競売にかかった。
 ある不動産業者は、賃貸条件を見直したり、空室を埋めることによ
って市場価格で約2億3千万円にはなるであろうと踏んだ。 
 かなり潜在価値が高かったその物件には多数の札が入り、前述した
不動産業者は、かなり強気に、1億9千万円で入札した。

 一方、地主(底地権者/借地権設定者)もそのビルが欲しかった。
 価値がある上に、何しろ自分が買えば、邪魔な借地権もなくなり完全
なる所有権になるからである。そこで、地主は1億3千万円で入札した。
 いざ開札してみると、1億9千万円で入札した不動産業者が落札した。

%E3%83%93%E3%83%AB.jpg  まあ、ここまでは良かった、ように
見えた。

 ところが不動産業者は大きなミスをおかしていた。 借地権の物件な
のに、地主(底地権者/借地権設定者)に確認、調査を入れていなか
ったのである。(確認しても地主が「購入の意思がある。」と教えてくれる
とは限らないが、雰囲気などでわかる場合もあるだろう。)

 地主(底地権者/借地権設定者)は、競売では落札できなかったの
「介入権」を行使した。 (借地借家法第19条第3項)
 

 地主(底地権者/借地権設定者)が自ら建物の譲渡を受ける
旨を申し立てたときは、裁判所は相当の対価を定めてこれを
命ずることができる。 (条文を解りやすく書いてあります。)

 相当の対価(鑑定価格)は、1億4千万円と出た。
 つまり1億9千万円でビルを買った不動産業者は、1億4千万円で
地主(底地権者/借地権設定者)に売ることを命じられた。 いきなり
差し引き5千万円の損害となったのである。

 法律は、知っている者、適用する者の力になるもの。
 知らなかったと言ってもどうにもならない。
 たとえ弱者であったとしても法律は助けてはくれないのだ。

 何でもそうだが、知らないということは危ない。 
 重要な取引をする場合、「こういう場合はどうなるのか。」という慎重さ
は常に持っていたいし、自分で調査、確認、勉強をする。
 或いは専門家に依頼するといったことが必要なのだ。

投稿者 ライズ (10:01) | PermaLink
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